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りそな健康保険組合

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2025年09月09日


19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定要件の変更について

今般、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件の一部が改正されることとなりました。

1.対象者:19歳以上23歳未満(その年の12月31日時点の年齢)の被扶養者(配偶者等は除く)

2.収入要件:現行の「130万円未満」から「150万円未満」に引き上げ(令和7年10月1日届出分より)

3.注意事項:扶養認定日が10月1日以前に遡る場合には旧基準(130万円未満)が適用されます。

       また、令和7年の扶養調査には新基準は適用されません。