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2026年03月27日


労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて

1.認定基準

認定対象者の年間収入については、過去の収入、現時点の収入または将来の収入見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しておりますが、令和8年4月1日以降の判定については、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が130万未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。配偶者以外の認定対象者が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円)であり、かつ、他の収入が見込まれず、

⑴     認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合

⑵     認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助による収入額より少ない場合

には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱います。

 

※以下の場合等は、従来通り、源泉徴収票や課税証明書等により、年間収入を判定することとなります。

・労働契約内容を確認できる書類が無い場合

・労働条件通知書等で年間収入の判定ができない場合

・給与収入以外の収入がある場合

※労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱います。

 

2.申請方法

 上記1の申立てを行う場合は、通常の被扶養者追加書類と併せて以下の書類を提出してください。

 ・労働条件通知書等

  (複数事業所に勤務している場合はすべての事業所分)

 ・「給与収入のみである」旨の申立書(別添書式)

 ※追加でその他の資料の提出が必要となる場合があります。